p.117 48. バリアフリー新法

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」として、平成18年(2006年)の暮れに施行され、これにともないハートビル法(「高齢者、障害等の円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が廃止されました。

 「建物利用を円滑に」から「移動を円滑に」と変わった法律の名前を読めば分かる通り、この法律で初めて「アクセシビリティ」の視点が前面に押し出されました。これによってそれまでは、「障害者専用の(!)設備」や「障害者が使うかもしれない(!)設備」をリストアップしてその設備を使いやすくしようという、飽くまでも「点(建築物や設備)」の発想だった「バリアフリー」が「面(建築物や設備、点から点にアクセスする経路をとりまく環境)」の世界に応用されることになりました。また、それによって「バリアフリー」とは、リストアップされた特別な環境で扱われるものではなく「一般・公共」についてのものであるという(本来の)認識が新たに確認されました。


 ハルの誕生からこのかた、トッキーの誕生からはますます「自動車運転免許はいつ取るの」といわれ続け「なぜ、移動が不自由な方が自分の(自家用車なんて必要ないという)主義主張を曲げてまで調整しなくちゃなんないの?絶対、絶対取るもんか」と固持し続けて来た私(とヤマシタ)が、公共交通をケンカを繰り返しながら使い倒してきた私が、どれだけ勇気をもらったことか。


 そして、少なくとも私たちが住む東京の人がひしめき合っているところでは、環境整備と共にアクセシビリティを得て、それまで会ったことがない人との日常的な出会いが爆発的に増えたことを日々実感することで、どんなに未来に希望を描けたことか分かりませン。

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