p.249 87. 浮浪罪

 平成242012)年9月、奈良県警がホームページで6月下旬ころから916日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました」と発表したことで、その聞き慣れない罪状と警察の対応に疑問を感じた人たちから、一斉に非難の声があがりました。

 実際は「自動車専用道路に自転車が侵入している」と通報を受けた警察が、自転車に乗っている男性に警告し、さらに自転車が他人名義であったから盗品であろうと署で取り調べるも男性が否認したので、何とか別件で逮捕しようと捜査し「男性が3ヶ月近く無職で職を探すことなく住む家もなく過ごしていた」ことを突き止め「浮浪罪」を持ち出し逮捕したという事件だったようで、よくある唐突な「職務質問」のように身なりや行動が「怪しい」と目星をつけた人に難癖をつけて警察署に連れて行き、調書をとるのと同じような成り行きだったといいます。つまり「迷惑をかけそうだ」という人を排除するための言いがかりのような罪です。

 しかし「もしかしたら私の生きざまは犯罪なのか?」と感じたニートの方たちや働いていない人はもちろん、軽犯罪とはいえ「浮浪(=不労)」という罪状があることを知らず、この国が「表現(どのように生きるか)の自由が保障されている国だ」と思い込んでいた私のような人は、悪い冗談のようだと驚き嘆いたのです。

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