p.25 6.日常生活用品

 自治体(市区町村)の行う地域生活事業のうちの必須事業として、国が規定しています。車いすなど医師が処方するもの以外の、日常生活を送る上で必要な物品を、自治体が支給するというもの。自治体によって、自己負担額や対象者が異なります。
 
内容については、具体例も含め下記のURLに詳しく書かれています。↓

厚生労働省「日常生活用具給付等事業の概要」



 気になるのは、医師が処方するのではない「生活上必要な物品」であるにも関わらず、対象者の難病患者について「政令に定める疾病に限る」とされていること。それ以外の疾病の人が、まったく同じ状況であっても、その用具をどんなに必要としていても、支給されないのです。対象の症病名を増やす努力より症病に関わらず状況に応じた支援に転換すべきです。どんなに症病名を増やしても絶対に全てにはならないのですから。

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