p.154 57. 公的介助制度


 デンマークのオーフス法や、米国バークレーの自立生活プログラムに代表されるように公的な介助保障は、人権・公民権運動(マイノリティとして一般と等しい人権行使を主張する)の手段のひとつでした。この国ではどうだったのでしょう。

 この国で最初の公的介助保障は?と訊ねると、昭和491974)年、東京都の独自事業として始まった「東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業」がそれにあたると思う、と説明す受ける事が多いです。最初は週たったの4回、使用対象者も20歳以上で身体障害者手帳1級以上の人限定。それでも画期的だといわれたのは、派遣される介助者を障害のあるひと自身が推薦できるという点にありました。

 それ以前にも「家庭奉仕員派遣事業」という類似の制度がありましたが、そこでは公務員が「奉仕員」として派遣されていたのです。条件だらけの、権利と呼ぶにはほど遠い状況であったにせよ、障害のある人自身が介助人を選ぶ(自薦介助人と呼ばれています)主導権の一部を手にした事は、ものすごく大きなことだったと改めて分かります。

 この「東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業」実現のきっかけとなったのは、昭和471972「府中療育センター闘争」でした。新田勲さん・三井絹子さん兄妹を中心とした入所者が、生活改善を求めて座り込みやハンストなど抗議行動をおこなったのです。

 発端は入所者の声に理解を示す職員の恣意的な異動や入所者を他の施設に強制的に転所させる処遇に対する抗議でしたが、これによって施設での生活で入所者に課されているさまざまな制限や人権侵害(日中の服装は寝間着一枚、トイレの回数まで制限され……!)が明らかになりました。その改善を訴える運動は、やがて「そもそも、なぜ障害があるからと言って施設(病院)に入所しなくてはならないのか」という問いになり「介助の手がないからだ」という明白な答えを得て、等しい人間としてノーマルに生きるために必要な介助者を公が保障する制度を要求する運動に発展していったのです。

 その後の公的介助保障の要求や交渉は「365日・24時間介護保障」が目標となっていきました。

 平成9(1997)年には国のホームヘルプ事業となり「全身性障害者介護人派遣サービス事業」と名前を変えます。平成15(2003)年施行の支援費制度では「日常生活支援」として全国で制度化し、その後の障害者自立支援法では「重度訪問介護」と名前を変えて現在にいたります。この「重度訪問介護」が日本での元祖パーソナルアシスタンス制度と言われています。

 平成152003)年の支援費制度以降は、「居宅介護」「外出(移動)支援」など新たな介助保障制度が設けられました。これらは平成122000)年に始まった介護保険制度の性質である「在宅医療」色の強いもので、利用範囲や連続利用時間、利用状況(例えば外出先)の報告義務など沢山の条件が課せられています。

 施設(病院)・医療の管理下から脱却する事で普通の暮らしを求めた新田さん・三井さんご兄妹たちの運動の経緯を考えれば、大きく医療管理下にあるこの制度は、真逆のコンセプトによるものとも言えます。

 現在は、「重度障害者等包括支援」という介助保障制度が設けられ、一定の条件を満たした人(介護度の高い人)は、「重度訪問介護」+「居宅介護」というように、複数のサービスを組み合わせて使うことが出来るようになっています。


現在のこの国の介助保障制度の一覧表はこちらでご覧になれます。↓
厚生労働省>サービスの体系

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/taikei.html

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