p.207 78. 自薦介助人

 障害のある人自らが求人した介助人が制度の枠内で働けるように(=障害のある人が制度を利用できるように)できる仕組みのもと、障害のある人が推薦する介助者のこと。

 この国では、本格的に公的介助制度が始まると介助者に資格制度・就労する時間はじめ、それまでは無かった様々な条件が求められることになりました。

 当然、それまで介助に慣れた(関係も十分に築いて来た)貴重な人材を失うことになってしまう、という不安の声が沢山聞かれました。この事は「ただし◎年以上その人の介助に従事していた人はこの限りではない」など条件をつけることで解消されました。


 しかし、障害のある人当人ではなく事業所が求人・雇用を任されるようになることで必ずしも障害のある人当人のニーズにあった人材を得ることが出来なくなるという問題が新たに生じています。

 同性介助さえ「人手不足のとき贅沢な望み」とのたまう事業所もあるし、紹介された介助者に難色をしめすと「これ以上の求人は無理」と契約を打ち切られたり、介助者の暴言を通告したら「その程度なら我慢していただかないと」と返されたという仰天するような話も聞いた事があります。

 これでは、公的介助保障以前の「奉仕員派遣制度」時代までの後退です。障害のある人自身も本来自律した生活のためであるべき介助のやりかたまで事業所の指導に「お任せ」状態になり他律の生活に陥る原因にもなっているようです。

 ハルやトッキーを見ていても、どうしても介助者のシフト次第で「いつ・どこに行くか(何をするか・どう行動するか)」が決まってしまうことがどうしても防げないでいます。どうしてもそうなりがちなのです。

 自薦という選択肢を広げるように仕組みを改善し、生活をする人当人がイニシアチブを取り戻さないと何のための介助か、本末転倒になってしまう。介助者の人権を守る仕組みづくりと同時進行で緊急に考えるべき重大な問題です。

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