p.25 4.小規模住宅改修費の助成


 障害のある人がストレスなく生活するために家の改修が必要な場合、その費用の一部を
自治体が助成する住宅改修助成制度があります(介護保険にも同様の制度があります)。

 自治体ごとに助成費用の上限や内容、対象となるひとの条件が異なりますが、だいたい似たり寄ったりのようです。私が住むM区の場合ですと「手すり、段差解消、床材等変更、扉取替、洋式便器等への取替及びそれらに付帯する工事」については小規模住宅改修、それ以外の改修は中規模住宅改修、天井走行装置や階段昇降機などは屋内移動設備設置と3つの枠に分かれており、対象は学齢期から64歳まで(65歳以降は介護保険適用)となっています。


 この国では、賃貸物件の内装を借りた側が行うことはほとんどの場合、禁止されていますが、家(や部屋)を賃貸している場合でも、あきらめないで大家さんに相談することを勧めています。「退去時の現況復帰」を条件に了承してくれる可能性は十分あります。私たちの大家さんも快諾してくれました。

0 件のコメント:

コメントを投稿